成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。
親族等が家庭裁判所に申立てを行うことで、本人を支援する人(後見人等)が選ばれ、その人に法的権限が与えられ、本人に代わって法律行為ができるようになります。
小山市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する相談・利用への支援を行っています。
次のような場合、成年後見制度の利用が有効です。どうぞお気軽にご相談ください。
具体的な相談例
- ■ 親が認知症になり、必要な介護サービスや施設入所の契約内容が理解できない。
- ■ 理解力が低下しているため、訪問販売などで不当に高額な物を繰り返し買わされている。
- ■ 判断能力の低下により、年金が他の人に使われ、自分の生活がままならない。
- ■ 自分たち親がいなくなったら、障がいのある子どもの生活が心配。
「法定後見制度」と「任意後見制度」
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
既に判断能力が低下している方に対し、申立を受けた裁判所が後見人(成年後見人・保佐人・補助人)になる人や与える権限を決めます。
任意後見制度
判断能力が低下した場合に備えて、後見人になる人や与える権限を元気なうちから自分で決めておく制度です。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、「申立を行う親族がいない」「申立て費用が払えない」「後見人等への報酬が払えない」といった高齢者等に対し、小山市と連携し、市長申立を含めた制度利用の援助を行います。
市民後見人
高齢化に伴う成年後見制度の利用者増加のため、今後は専門職だけではなく、市民による成年後見人の受任の必要性が見込まれます。
小山市社会福祉協議会では、今後、社会貢献への高い意欲を持ち、専門性の高い研修を継続できる方を市民後見人として養成し、活動を支援できる体制の整備を進めています。
地域連携ネットワークの中核機関
小山市社会福祉協議会は権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関です。
中核機関の運営(受託事業)
成年後見制度利用促進法及び小山市地域福祉計画により、令和3年1月より小山市社会福祉協議会が権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関として位置づけられました。
権利擁護支援とは?
認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な人は、情報の収集や理解、適切な方法の選択、意思の表明や決定を自身で行うことが難しい場合があります。そのため、自身の持つ権利を適切に行使できない場合や、第三者から権利を侵害される場合があります。
判断能力が不十分な人が適切に権利を行使し、意思の表明や決定を行い、権利侵害の防止や解消が可能となるよう、成年後見制度の活用や関係機関が行う様々な支援を「権利擁護支援」と言います。
地域連携ネットワークとは?
権利擁護支援を必要としている人たちが、医療・介護・福祉等の生活の基本となるサービスを適切に利用できない状況がないよう、成年後見制度の活用に結びつけるだけでなく、地域で支えることが必要になっています。判断能力が不十分なこともあり、自ら声をあげてSOSを発することができず、地域で埋もれてしまう可能性があります。
そこで、地域に暮らす全ての人が、判断能力が低下しても尊厳のある本人らしい生活を継続するためには、必要のある方は速やかに成年後見制度を利用し、適切な支援を受けることができ、さらには地域社会に参加できるように、地域や福祉、行政、企業や司法等の関係機関で構成され、地域で支える体制である「地域連携ネットワーク」が必要になってきます。
中核機関とは?
権利擁護支援はひとつの機関でできるものではなく、様々な関係機関が主体的に取組む必要があります。それぞれの取組をより効果的なものとするため、地域連携ネットワークの中心となって、全体のコーディネートを行う機関が「中核機関」です。
中核機関は、地域連携ネットワークの関係機関と協力しながら、市民誰もがお互いに支え合いながら、住み慣れた地域で尊厳をもって、自分らしく安心して暮らすことのできる小山市を目指しています。
中核機関の役割
成年後見制度の利用促進を図るために、以下の取組みを行い、段階的に体制を整備します。
- 広報・啓発
- 市民向けの講座や、関係機関を対象とした研修等を行います。
- 相談支援
- 市民に対する相談支援や、関係機関からの相談に応じます。
- 担い手の確保・養成
- 権利擁護支援に携わることのできる市民を養成し、活動の支援を行います。
- 成年後見人等への支援
- 成年後見人からの相談に応じ、適切に後見事務ができるように支援します。
当ページの内容に関するお問合せ先
地域福祉係 電話:0285-22-9545