市内に居住する低所得の世帯に対し、食料支援を行うことで一時的な生活の安定と、世帯の自立に向けた相談を行います。
対象
市内に居住する低所得世帯で、食料確保に逼迫しており、一時的な食料支援が必要と判断される世帯であること。
利用条件
- ・小山市に住民登録があり、かつ居住実態があること。
- ・低所得等により食料確保が逼迫している世帯であること。
- ・日本国籍、または永住、定住等の在留資格を有すること。
- ※生活保護受給世帯は対象外となります。
- ※2回目以降の食料支援においては、世帯の自立に向けた専門機関への相談等を必須とする場合があります。
内容
緊急一時的に必要な食料(米、乾麺、冷凍食品、缶詰等)を1〜2週間分支給する。
必要書類
■ 身分が証明できるもの
■ 現在の収入が分かる書類(世帯全員の1〜2ヶ月分の給料や年金等)
当ページの内容に関するお問合せ先
地域福祉係 電話:0285-22-9501