市内自治会が所有する公園内の、児童の遊び場の整備に掛かる費用を助成します。
補助の対象となる費用
■ 既存の遊具等の補修費(修繕費、塗装費等)
■ 遊具の新設及び増設費(購入費、設置費)
■ 砂場への砂の補充費
※遊具撤去のみの工事、遊具外の設備(物置、フェンス等)、会議費・労力奉仕の労賃、茶菓子代等は除く。
※市で設置している遊び場は除く。
※公的団体から補助を受ける場合は除く。
補助割合及び限度額
■ 1自治会に対し20万円までです。
■ 補助対象費用の2分の1以内で補助します。
■ 砂場への砂の補充費は、遊び場1ヶ所につき最高2万円を限度に全額補助し、1自治会につき2ヶ所まで申請を受付します。
(例)補助対象費用が50万円の場合は、2分の1で25万円ですが、補助の最高限度額は20万円ですので、補助金は20万円となります。
申請の方法
工事完了後に下記の書類を添付して申請してください。
■ 児童遊び場整備事業補助金申請書
■ 写真(工事前、工事終了後)
■ 領収書コピー
■ 補助金振込先預金通帳コピー
交付の方法
補助金の交付は、自治会長あてに通知したのち、指定の口座に振込みします。
※工事業者や販売店等の口座へ振込むことはできません。
当ページの内容に関するお問合せ先
地域福祉係 電話:0285-22-9501