日常生活自立支援事業とは?
判断能力に不安のある高齢者や障がいのある方ご本人と、小山市社会福祉協議会、監督機関である栃木県社会福祉協議会との契約により、福祉サービスの利用に関する援助や日常的な金銭管理等の支援を行います。
このサービスを通して、障がいや認知症があっても、誰もが安全で安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを実践します。
※栃木県では、この事業の愛称を「あすてらす」としており、小山市では「あすてらす おやま」と呼ばれています。
具体的な相談例
- お金の出し入れに不安がある。
- お金を使い過ぎてしまう。
- 通帳や印鑑の保管に不安がある。
- 福祉サービスに関する手続きをしてほしい。
対象となる方は、次の全項目に該当される方です。
対象者
・判断能力に不安があり、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理がうまくできない方
・契約やサービスの内容を理解できる方
・利用意思が確認できる方
※関係者や本人以外の人が良かれと思っても、本人が希望しない場合は利用できません。
※関係者や本人以外の人が良かれと思っても、本人が希望しない場合は利用できません。
支援の内容
福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの援助をします。
- 福祉サービスの利用や利用を止めるために必要な手続きの援助をします。
- 福祉サービスに関する情報提供や相談等に応じ、援助をします。
日常的金銭管理サービス
- 福祉サービスの利用料や医療費、税金、社会保険料、公共料金やその他必要な支払いの援助をします。
- 本人の代理人として、預金の払い戻し・預け入れ等の金銭管理の援助をします。
書類等預かりサービス
- 預金通帳やはんこ、年金証書、保険証書などの重要書類を保管します。
本人の代理人として、預金の払い戻し・預け入れ等の金銭管理の援助をします。
※現金や貴金属、骨董品等は預かることができません。
利用料金
※生活保護受給中の方は、無料です。
※契約前の相談、訪問調査等は無料です。
成年後見制度への移行
本事業で支援をしていても、契約時から年数が経ち、判断能力がさらに低下してしまう方もいます。
本事業は「ご本人との契約」が前提となっているため、ご本人の判断能力がない状態(契約締結能力がない状態)で支援を継続することは出来ません。
判断能力が低下してきた利用者に対しては、成年後見制度への移行をしていきます。
当ページの内容に関するお問合せ先
「あすてらす おやま」 電話:0285-22-5353