緊急生活一時資金貸付制度Emergency Temporary Livelihood Support Fund Loan System

               

市内に居住する低所得の世帯に対し、当面の生活課題の解決と経済的自立の助成および生活意欲の助長を図ることを目的とした制度です。

対象

                       

他から借り受けることが困難であり、公的資金の貸し付けを受けていない方であること。
返済能力はあるが、一時的に生活に窮しており、緊急的な支援が必要な低所得者世帯であること。

                   

利用条件

  • ・小山市に住民登録があり、かつ居住実態があること。
  • ・低所得等により生活資金が一時的に逼迫している世帯であること。
  • ・日本国籍、または永住、定住等の在留資格を有すること。
  • ・借金等がなく、償還能力を有すること。
  • ・食料支援では解決に至らないこと
  • ※生活保護受給世帯は対象外となります。
  • ※繰り返しの貸付は想定していません。世帯の自立に向けた専門機関への相談を勧めます。

貸付額

原則として1万円以内

貸付条件

貸付利子
無利子
据置期間
1ヶ月
償還期間
据置期間経過後、最高10ヶ月までの均等償還

必要書類

                       

■ 身分が証明できるもの

■ 現在の収入が分かる書類(世帯全員の1〜2ヶ月分の給料や年金等)

■ 印鑑

                   

留意事項

                       
  • ・返済の見通しとその証明が必要になります。
  • ・審査から貸付決定まで1週間程の時間を要します。
  • ・地区担当の民生委員または関係機関に相談者の生活状況について共有します。
  • ・貸付を希望され対象になり得る場合であっても、食料支援が優先されます。

当ページの内容に関するお問合せ先

地域福祉係 電話:0285-22-9501