生活福祉資金Livelihood Welfare Fund

生活福祉資金貸付制度について

失業や病気、お子さんの進学など、予期せぬ出費や収入の減少で、一時的に生活資金にお困りではありませんか?
生活福祉資金貸付制度は、そのような世帯の生活を支え、経済的な自立を応援するための公的な貸付制度です。無利子または低い利子で資金を貸付します。

この制度は、栃木県社会福祉協議会が実施主体となっている貸付事業で、県内の各市町社会福祉協議会が相談の窓口となっています。

【貸付の対象となる世帯】

この制度は、小山市にお住まいで、今後の自立が見込まれる以下の世帯を対象としています。申請は原則として世帯主の方が行います。

  1. 低所得世帯:世帯全体の収入が、定められた基準以下の世帯
  2. 高齢者世帯:療養や介護が必要な65歳以上の方がいる世帯(所得基準あり)
  3. 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方がいる世帯

※貸付対象とならない主な事例
 原則として、このような場合は貸付の対象となりません。

  1. ①借金の返済や、滞納している税金・公共料金の支払いに充てるため。
  2. ②個人事業主・法人などの事業用資金のため。
  3. ③日常的に生活費が足りない等、慢性的な生活困窮の場合。
  4. ④すでに多額の借金があり、返済の見込みが立てられない場合。
  5. ⑤自己破産などの債務整理手続き中、またはその予定がある。
  6. ⑥生活保護など、利用できる他の公的制度がある。
  7. ⑦暴力団員が属する世帯。

【生活福祉資金の種類】

ご自身の状況に合わせて、主に3種類の資金があります。

1.総合支援資金(生活を立て直すための資金)

                       

  失業等が理由で生活が苦しく、生活を立て直すまでの間、支援が必要な場合。

 貸付内容

生活再建までの間(原則3か月)、生活費やアパートの入居費用等を貸付します。

 主な条件

  • ・小山市在住の世帯主。
  • ・失業中(離職後2年以内・65歳未満)で、自立相談機関やハローワークにて積極的に求職活動を行っていること。
  • ・雇用保険(失業手当等)や年金など、他の公的給付が受けられないこと。
  • ・多重債務の状態ではないこと。

2.福祉資金(一時的に必要となる資金)

完治が見込まれる病気の治療費や介護サービスの費用が急に必要になった場合。住宅の修繕や、福祉用具の購入費用がない。冠婚葬祭でまとまったお金が必要になった等。

 貸付内容

具体的な使い道が決まっている一時的な費用を貸付します。

 主な条件

  • ・小山市在住の世帯主。
  • ・他の公的な融資制度などが利用できない。
  • ・返済の見込みがある(多重債務の状態ではない)。
  • ・今回の貸付で、当面の生活が安定する見込みがある。

 ※資金の内容によっては、使途の報告が必要となります。

3.教育支援資金(お子さんの就学のための資金)

低所得世帯で、お子さんの高校・大学・専門学校などへの入学費や、在学中の費用が足りない場合の支援資金制度。

 貸付内容

入学金や授業料等、就学に必要な就学経費を貸付します。

 主な条件

  • ・小山市に在住していること。
  • ・日本学生支援機構(JASSO)など、他の奨学金制度を優先して利用することが必要です。

※他の奨学金を受けても、なお不足する分について貸付の対象となります。

 留意点

  • ・高等学校等就学支援金、私立高等学校等父母負担軽減事業、高等学校等奨学金等の制度が優先となります。なお、ひとり親世帯については、母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度も優先となりますのでご確認ください。
  • ・就学する方が借受人となり、世帯の生計中心者(両親)が連帯借受人となります。

【借入相談・貸付から償還までのながれ】

1.借入相談

借入を希望される場合は、お住いの地域の市区町社協にご相談ください。ご家族の状況・収入・支出・負債等について詳しくお聞きし必要な支援を検討します。

※相談内容によっては、貸付対象とならない場合があります。

2.申請書類の確認と提出

借入申込書に記入後、資金種類に応じた必要書類を提出してください。

※借入内容により、後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。

※総合支援資金については自立相談機関における継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援)に関する疎明資料を提出いただきます。

3.民生委員による面談等

福祉資金(福祉費)・教育支援資金については担当地区の民生委員との面談を行います。

※担当民生委員は、借入相談(申請)から償還完了まで、生活の安定のための相談支援を行います。

4.審査(生活福祉資金運営)

貸付について、総合的に審査し、貸付の適否を判断します。

※審査結果によっては、貸付ができない場合があります。

5.貸付可否の通知

貸付可否の決定について、申請を受理した市区町社協を経由して、借入申込者宛てに文書で通知します。

6.借用書の提出

貸付決定通知と一緒に交付する借用書に、借受人や連帯保証人(又は連帯借受人)が自筆で署名し、実印を押していただき、市区町社協に提出してください。
その際に、債務関係者全員の借入(保証)意思の確認を行います。

7.資金交付

県社協が借用書を受領後、1週間を目安に本人の指定した口座に資金を交付します。後日、資金使途の確認のため領収書等の提出が必要です。

8.償還

据置期間経過後に償還が始まります。償還計画に基づき、原則として毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替による償還となります。

※資金の種類によっては、民生委員等が関わります。

9.償還完了

県社協から市区町社協を経由して、借受人等に借用書を返却します。

生活福祉資金の詳細につきましては、栃木県社会福祉協議会のホームページをご参照ください。

【留意点】
生活福祉資金の貸付が難しいかもしれないと思われた方も、皆様の状況をお伺いし、食糧の支援や、他の制度の紹介、専門機関をご案内する等、生活を立て直すためのサポートができます。
一人で悩まず、まずはお気軽に小山市社会福祉協議会へご連絡ください。

当ページの内容に関するお問合せ先

地域福祉係 電話:0285-22-9501