社協会費Membership Fee

社協会費とは?

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において、「地域福祉の推進役」として位置づけられています。
地域福祉の推進にあたっては、「住民参加・住民主体」の理念の実現のため、地域住民の皆様に積極的に参画していただく事がとても重要です。
小山市社協では、この「住民参加」や、「住民主体」のひとつの方法として、市民の皆様や、市内の法人や事業所等に会員となって会費を納入いただくことで、活動を支えていただいております。それが、社会福祉協議会会員(略して社協会員)です。
皆様からお預かりした会費は、小山市社協の実施する各種地域福祉活動の貴重な財源として、全額活用させていただいております。

会員会費募集のお願い

会員会費の募集は、毎年、自治会や民生委員児童委員の皆様にご協力いただき、実施しています。
自治会によって募集方法が異なりますので、ご確認のうえ、一人でも多くの皆様に、ご協力いただけますようお願いいたします。

会員会費の種類について

会員区分
普通会員
特別会員
法人会員
金額
1口
  300円/年
1口
1,000円/年
1口
5,000円/年

*法人会員になられた方は、社協だより「ふれあい」にお名前を掲載させていただきます。

募集実績について

会費納入に対するご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

                       

令和5年度 社協会費募集実績 (72KB)

社協会費の使い道について

小山市社会福祉協議会で実施している「社協会費・赤い羽根共同募金・日赤活動資金」について、使い道をまとめて掲載しております。
是非ご覧ください。

各種募金等の使い道 (591KB)

当ページの内容に関するお問合せ先

地域福祉係 電話:0285-22-9501