各種相談等

心配ごと相談

一般相談
誰に相談したらよいかわからないような悩みや不安、複雑に絡み合った困りごとを整理したいなど、日常生活での心配ごとについて、お気軽にご相談ください。民生委員・児童委員、地域の有識者の方々が相談に応じます。心配ごとをお聴きしながら解決の方法を一緒に考えていきます。
※相談内容によっては、より専門的な機関をご案内することもございます。
弁護士相談
栃木県弁護士会より弁護士1名が派遣されます。弁護士による法律的なアドバイスを求める市民の相談に応じます。なお、弁護士の他に心配ごと相談員が2名同席いたします。
※心配ごと相談での相談内容や個人情報を本人の許可なく外部へ漏らすことはございません。安心してご相談ください。

■ 心配ごと相談案内チラシPDF file(1MB)

対象者(各相談共通)

小山市内在住の個人の方(一般企業、事業所、法人は対象外です)
料金は無料
秘密は守ります

概要

一般相談
第1・3・5火曜日の10時~12時 13時~15時
第2・4火曜日の13時~15時
第1・3・5火曜日のみ電話相談も可能(目安として30分以内)
事前予約は必要ありません。まずは社会福祉協議会へお越しください。その後、相談室へご案内致します。
弁護士相談
第2・4火曜日の10時~12時
予約制(1人20分) 予約時間の少し前に社会福祉協議会へお越しください。時間になりましたら、相談室へご案内致します。

成年後見制度に関する相談

 小山市社会福祉協議会では、成年後見制度に関する相談・利用への支援を行っています。次のような場合、成年後見制度の利用が有効です。どうぞお気軽にご相談ください。

  • ・認知症の親名義の定期預金を解約し、入所費用に充てたいが、銀行から「本人じゃないと解約できない」と言われた。
  • ・親が認知症になり、必要な介護サービスや施設入所の契約内容が理解できない。
  • ・理解力が低下しているため、訪問販売などで不当に高額な物を繰り返し買わされている。
  • ・判断能力の低下により、年金が他の人に使われ、自分の生活がままならない。
  • ・自分たち親がいなくなったら、障がいのある子どもの生活が心配。

 成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。
 親族等が家庭裁判所に申立てを行うことで、本人を支援する人(後見人等)が選ばれ、その人に法的権限が与えられ、本人に代わって法律行為ができるようになります。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります

法定後見制度
既に判断能力が低下している方に対し、裁判所が後見人(成年後見人・保佐人・補助人)になる人や与える権限を決めます。
任意後見制度
判断能力が低下した場合に備えて、後見人になる人や与える権限を元気なうちから自分で決めておく制度です。

成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、「申立てる親族がいない」「申立て費用が払えない」「後見人等への報酬が払えない」といった高齢者等に対し、小山市と連携し、市長申立を含めた制度利用の援助を行います。

市民後見人

 高齢化に伴う成年後見制度の利用者増加のため、今後は専門職だけではなく、市民による成年後見人の受任の必要性が見込まれます。
 小山市社会福祉協議会では、今後、社会貢献への高い意欲を持ち、専門性の高い研修を継続できる方を市民後見人として養成し、活動を支援できる体制を整備して参ります。

判断能力に不安のある方の福祉サービス利用援助、日常的な金銭管理サービスについては
「あすてらす おやま」

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