児童遊び場整備事業補助

市内自治会が所有する公園内の、児童の遊び場の整備に掛かる費用を助成します。

補助の対象となる費用

  • ・既存の遊具等の補修費(修繕費、塗装費等)
  • ・遊具の新設及び増設費(購入費、設置費)
  • ・砂場への砂の補充費

補助の対象とならないもの

  • ・市が管理する公園内の遊び場や公的団体から補助を受ける場合。
    (ご不明の場合は、事前に小山市社会福祉協議会までお問い合わせください。)
  • ・遊具撤去のみの工事、遊具外の設備(堀、物置、フェンス、ベンチ、水飲み場、トイレ)、会議費、労力奉仕の労賃、茶菓子代等。
  • ・ゲートボール場への砂の補充。

補助の限度額

  • ・1自治会に対し20万円迄です。
  • ・補助対象費用の2分の1以内で補助します。
  • ・砂場への砂の補充費は、遊び場1ヶ所につき最高2万円を限度に全額補助し、1自治会につき2ヶ所まで申請を受付します。

(例)補助対象費用が50万円の場合は、2分の1で25万円ですが、補助の最高限度額は20万円ですので、補助金は20万円となります。

申請の方法

工事完了後に下記の書類を添付して申請してください。

  • ・児童遊び場整備事業補助金申請書
  • ・写真(工事前、工事終了後)
  • ・領収書コピー
  • ・補助金振込先預金通帳コピー

補助金の交付は、自治会長あてに通知したのち、指定の口座に振込みします。
工事業者や販売店等の口座へ振込むことはできません。

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